雇用保険・教育訓練給付が変わります H19年10月改正 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

雇用保険・教育訓練給付が変わります H19年10月改正

2007.10.01
社労士 労務

平成19年10月1日からの雇用保険改正ポイント3つ目をご紹介します。

改正 失業給付・基本手当の受給資格要件が改正されます

改正 育児休業給付が改正されます


教育訓練給付の要件・内容が変わります

教育訓練給付とは、雇用保険の被保険者である方が厚生労働大臣の指定する講座を受講・終了した場合に、支払った教育訓練費用の一定割合の額を支給してもらえる制度です。

個々の能力のレベルアップや、新たな知識を習得するため、資格を得るために勉強を始める方にとって、大変うれしい制度です。

今回の改正では、
?被保険者資格の要件 ?給付率・上限額の内容
の2つが大幅に変わりました。

【旧】
被保険者期間3年以上5年未満 20% (上限10万円)
被保険者期間5年以上      40% (上限20万円)

【新】
被保険者期間3年以上 20% (上限10万円)

初回に限り被保険者期間1年以上で受給可能


平成19年10月1日以降に受講を開始された方が対象となります。


実は、私も社労士の勉強した時に、この制度を利用したことがあります。
もちろん、申し込んだだけでOKではなく、きちんと修了することが必要なので、出席率や修了試験などハードルはありましたが、それなりの費用だったので助かりました

詳しくは住所地を管轄するハローワークまでお問い合わせください。
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K.O

 

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